制度改正 平成17年10月1日より介護保険制度の改正が施行されます。 介護保険の1割負担に加えて、特別養護老人ホームとショートステイは食費と居住費(滞在費)にかかる費用が全額負担になります。 デイサービスは食費にかかる費用が全額負担になります。 特養入所者とショートステイ利用者に対しては、自己負担軽減策が講じられています。負担軽減を受けるには、役所に申請をする必要があります。申請後、負担軽減に該当する方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、利用する施設に提示してください。認定証に記載されている額が負担額になります。
デイサービスについて、負担軽減策はありません。
詳しいことは、利用している施設や事業所、お住まいの役所に問い合わせて下さい。